有賀園ゴルフ商品券ご利用約款

平成18年8月1日 制定

第1条(約款の趣旨) 

①  株式会社有賀園ゴルフ(以下「当社」といいます。)は、有賀園ゴルフ商品券(以下「商品券」)を、この約款にしたがって取り扱うものとし、商品券の所持者(以下「お客様」といいます)は、この約款によりお取引をしていただきます。 

第2条(商品券が利用できる場合)

① お客様は、商品券を有賀園ゴルフにて購入し、またはサービスの提供を受ける際に、券面記載の金額で代金のお支払いにご利用いただけます。

② 商品券をご利用される場合には、つり銭をお返しすることができませんのであらかじめご容赦ください。

第3条(商品券が利用できない場合1)

次の場合には商品券をご利用いただくことはできません。

① 商品券が偽造、変造されたものであるとき。 

② お客様が商品券を違法に取得したとき、または違法に取得された商品券であることを知りながらもしくは知ることができる状況で取得したとき。 

③ 商品券の破損その他の事由により証票番号の照合ができないとき、または商品券の3分の1以上が減失しているとき。 

第4条(商品券が利用できない場合2)

当社にて次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当社の発行した商品券は、ご利用いただけないことがあります

① 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。 

② 手形交換所の取引停止処分を受けたときその他支払いの停止があったとき。 

③ 重要な財産に対する仮差押、保全差押または差押の命令もしくは通知があったとき。 

④ 天災地変その他の理由により営業を停止したとき。 

⑤ 商品券の発行および取扱いに関する契約に対する違反または不履行があったとき。 

⑥ 前各号のほか信用が著しく低下したと認められる相当の事由が生じたとき。 

⑦ 当社が発行する商品券が偽造または変造されたものでないことの確認が困難になった場合、その他相当の事由がある場合には、当社は、商品券の取扱いを一時停止することがあります。

第5条(商品券の再交付をする場合)

① 第3条第3号の場合において、発行元が、商品券が偽造または変造されたものでないことおよび未使用のものであることを確認でき、かつ、商品券の減失の範囲が2分の1未満のときは、お客様は、当社が定める方法でその商品券をご提出いただくことにより、手数料をご負担いただいたうえ、当社において商品券の再交付を受けることができます。

第6条(商品券の再交付をしない場合)

① お客様が、商品券を盗まれ、または紛失された場合等には、当社は、商品券の再交付をいたしません。

第7条(換金の原則禁止)

① 商品券は、現金との引換えはできません。 

② 当社に責任のある事由により商品券の利用が著しく困難になったと認められる場合(ただし、第4条第1項の場合を除きます。)には、前項の定めにかかわらず、お客様は、当社が定める方法で商品券をご提出いただくことにより、当社から券面金額の払戻しを受けることができます。

第8条(取扱いの変更)

① 商品券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。

第9条(取扱いの変更)

① 商品券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、当社は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。

付則 この約款は、平成和18年8月1日から適用します。